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2010年2月 4日 (木)

<罰則規定その他2>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年2月4日 No.103-3

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


先日新聞で報道されていました~

そうです宇宙旅行のご案内です!(笑)

アメリカでの話しだったと思いますが、

何億ってツアーじゃなくって

もっと庶民的?な価格ですが~(笑)

1800万円だそうです~

でもたった4分間のみ~汗

はっ?て感じですが、

一気に上空110キロメートルまで行って

さっと帰ってくるそうです~

続きは編集後記で


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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他2>


(2)

業者は、

一定の案内所(事務所以外の専任の取引主任者を置くべき場所)を

設置するときは、業務を開始しようとする日の

30日前までに届け出なければならない。

(答)×

案内所についての設問です。

 ↓    ↓

宅建業法においては、

案内所は2種類になりますね。

簡単にいうと、

そこで、

契約をするつもりかどうかです。

契約をするつもりなら、

重要事項説明が必要ですね。

だったら、

取引主任者を1人置いておきなさい。

あっもちろん常駐ですよ!

だから、

“専任の取引主任者を置くべき場所”

という言い回しになります。

問題文はこのパターンですね。

だから、本当に取引主任者を置いたかどうかを

チェックもしたいので、きちんと届出をしなさい

ということになりますね。

で、期限は・・・?

 ↓    ↓

はい、30日前ではなく、10日前ですね。

直前でいいということですから、

結構緩い規定だと覚えておきましょう!

ちなみに、

本試験では、この案内所のことを

 ↓    ↓

“宅地建物取引業法第50条第2項の規定

により法第15条第1項の国土交通省令で

定める場所”

と表現されることもありますぞぉ~

一応、慣れておきましょう!

ちなみに設定する案内所で、

契約など全く行う気がないなら、

何もする必要はありません。

自由です!(笑)

取引主任者も届出もいりません。

しっかりチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでも宇宙空間ですから、

青い地球が見れたり、無重力が体験できたりするそうです!

4分間だけのツアーどうでしょう?

うーん18万円なら考えるんだけど~(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

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  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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