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2010年2月 2日 (火)

<罰則規定その他1>宅建業法基礎力チェック

この記事は、

メルマガ宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

 

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」

       ~てっとり早く合格しよう~

                 2010年2月2日 No.103-2

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今相撲界が揺れてますね~何かと!

そんな中理事選挙貴乃花親方が立候補しましたね。

外国人力士ばかりが活躍する現状を改革するために

色々アイデアを考えているそうです。

ある親方は、

「彼はまだ若いんだから…」

と強引に立候補しとことに苦言を寄せていますが、

そうでしょうか~?

続きは編集後記で


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╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋


今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<罰則規定その他1>

(1)

業者は、国土交通省令の定めるところにより、

その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、

宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、

その取引に係わる宅地又は建物の所在

および面積その他国土交通省令で定める事項を

記載しなければならず、各事業年度の末日で閉鎖し、

閉鎖後10年間保存しなければならない。

(答)×

業務に関する帳簿

↓   ↓

  はい、“帳簿”についてのルールですね。

  ポイントは3つです!

↓   ↓

  まず1つ目!

↓   ↓

  どこに置くかです。

  はい、事務所ごとですね!

  本店は本店に、支店の分は支店に

置く(設置する)ということです。

続いて2つ目!

↓   ↓

記載事項です。

何点かありますが、

中々覚えきれないですね(汗)

↓   ↓

問題文では、

取引の年月日、物件の所在・面積その他

となっていますね。

↓   ↓

記載事項をきちんと覚えていないとしましょう。

そういう場合は、

不自然なものがなければあまり深追いせずに、

どんどん進んだ方がいいでしょう!

↓   ↓

取引の日や場所、面積などは

ぜひ書いておきたいですよね。

だから、

放っときましょう!(笑)

では、3つ目です!

↓   ↓

はい、保存期間ですね。

2点チェックです!

ズバリの保存期間と

いつからかという起点です。

保存期間は10年ですか~?

↓   ↓

ちがいますね。

5年です。

前回やりました従業者名簿と

混同しないようにきっちり押さえましょう!

従業者名簿⇒10年

帳   簿⇒5年

ちなみに起点は・・・?

↓   ↓

“事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後”

ですね。

“取引終了後”ではないですぞぉ~

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

過去の歴史でも平和時は年寄り=年配者が

トップにいた方が安定感があっていいようですが、

組織や国が揺れ動いているときは違いますね~

もっと若手が前面に出てきますね!

幕末~明治維新もそうですね~

国を動かしたのは、坂本龍馬をはじめとする

ほとんどが30代の若者ですね!

相撲界も今は大きな改革が必要な時期かもしれません~

ガンバレ貴乃花!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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☆発 行

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  発行責任者: 代表 綿谷 玲 info@office-oto.com

★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々先生 

  http://www.life-shine.net/takken/

▽オフィシャル ブログ

  「15歳、宅建に挑戦!」

    http://takken-harusame.office-oto.com/

           Copyright(C)office-oto Ltd.2008-2010

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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